「家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の適切な処理等のための家畜人工授精所等に対する指導について」の一部改正について

 標記について別添のとおり令和6年7月17日付け6日獣発第145号により公益社団法人日本獣医師会長から通知があったのでお知らせします。