食鳥検査について

食鳥検査について

食鳥検査

 戦後、日本人の食生活は欧米化が進み食肉を多く消費するようになりましたが、近年、特に消費量が増加しているのが鶏肉です。
 鶏肉は、牛肉や豚肉と比べて高タンパクで安価であるとともに消費者の国産品・健康志向により需要が高まっています。
 店頭で販売されている鶏肉のほとんどは、年間処理羽数が30万羽を超える「大規模食鳥処理場」で検査、処理されていますが、そこでは都道府県獣医師職員又は都道府県から指定された検査機関の獣医師による食鳥検査を実施することが法律で義務づけられています。

青森県の食鳥検査体制

 食鳥検査は都道府県では食肉衛生検査所の獣医師職員(食鳥検査員)により行われていますが、青森県では平成15年3月に青森県獣医師会が厚生労働大臣から指定検査機関の認可、青森県知事から食鳥検査業務委任を受け、同年4月から本会による食鳥検査が開始されました。
 令和6年4月現在、28名の獣医師が県内の6か所の食鳥処理場で食鳥肉の安全性を確保するため検査業務に従事しています。

 

区分処理場名所在地食鳥の種類処理方法検査員配置数
A日本ホワイトファーム(株)東北食品工場横浜町ブロイラー中抜き
(内臓分離方式)
3名
B(株)阿部繁孝商店田子工場田子町ブロイラー中抜き
(内臓分離方式)
2名
C(株)阿部繁孝商店五戸工場五戸町ブロイラー中抜き
(内臓分離方式)
2名
Dプライフーズ(株)細谷工場
(中雏・大雛)
三沢市ブロイラー中抜き
(内臓分離方式)
4名
E(株)ヤマショウフーズ青森工場十和田市成鶏中抜き
(内臓分離方式)
2名
F(有)石澤産業階上町成鶏外剥ぎ
中抜き
1名

食鳥検査業務について

 食鳥検査は「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」などの法令に基づき、食鳥肉の安全性を確保するために行う検査で、①と殺前の生体検査、②内臓摘出前の食鳥と体の体表の状況についての脱羽後検査、③内臓摘出後の内臓及び食鳥と体の状況についての内臓摘出後検査からなっています。

食鳥検査の流れ

生体検査

 食鳥処理場に搬入された鶏は、と殺前に生鳥の健康状況について望診により検査を行います。

脱羽後検査および内臓摘出後検査

 と殺、放血、脱羽(羽毛除去) 後、内臓を摘出されたと体について、体表、内臓等の状況について望診及び触診を行い、異常の有無を確認します。
 なお、食鳥検査に不合格となった食鳥肉等は、一部または全部が廃棄処分となります。

精密検査

 食鳥検査において不合格と判定し、原因究明が必要な場合には、食鳥検査センターに検体を搬入し、病理組織検査、微生物検査、理化学検査を行っています。

公益社団法人青森県獣医師会食鳥検査センターの紹介

名称公益社団法人 青森県獣医師会 食鳥検査センター
所在地〒034-0001 青森県十和田市大字三本木字野崎1-50
TEL0176-58-0192
FAX0176-58-0193
  
竣工平成27年10月
敷地面積2,373㎡
建物面積384.23㎡(木造・平屋建て)