飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令等の一部改正について

 標記について、日本獣医師会から通知がありましたのでお知らせします。
 今回の通知は、飼料添加物としてカシューナッツ殻液を新規指定し規格・基準を定めたもので、これにより告示及び省令の一部が改正されたものです。