子牛登記取扱方法の改正について

 

標記について、日本獣医師会長から別添のとおり通知があったのでお知らせします。
 本通知は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律が施行されたことを受け、全国和牛登録協会から子牛登記取扱方法が改正された旨、周知を依頼されたものです。