令和4年6月1日から『犬と猫のマイクロチップ情報登録』が始まりました

 本年6月1 日付けで、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月19 日法律第39 号)が完全施行され、販売用の犬猫へのマイクロチップの装着・登録が義務化されました。指定登録機関として日本獣医師会が登録関係事務を担うこととされております。
 一方、日本獣医師会がこれまで動物適正管理個体識別登録等普及推進事業として実施してきた個体登録事業(AIPO)については、引き続き民間ベースの事業として継続実施いたします。
 AIPOの登録は法定登録と異なり、以下の利点があります。
(1) 獣医師やペットショップ等による幅広い登録支援が可能
(2) 獣医師による飼い主情報等の検索が可能
(3) ワクチン履歴や診療の記録などの付加価値サービスの提供が可能
 法定登録とともにAIPOへの登録にご理解とご協力をお願いします。