標記について令和4年7月8日付け4日獣発第81号により日本獣医師会から通知があったのでお知らせします。
要旨
馬・豚・鶏・うずら又は養殖水産動物を対象とする食品残さ等利用飼料について、
1 冷凍食品の工場等の製造過程から発生する残さを、農水大臣の確認対象から除外すること、
2 生肉、生魚等を含む加工食品残さであっても、加熱処理及び製造工程の管理が義務付けられ
てことを踏まえ、食品残さ等の利用飼料の原料として利用できる
標記について令和4年7月8日付け4日獣発第81号により日本獣医師会から通知があったのでお知らせします。
要旨
馬・豚・鶏・うずら又は養殖水産動物を対象とする食品残さ等利用飼料について、
1 冷凍食品の工場等の製造過程から発生する残さを、農水大臣の確認対象から除外すること、
2 生肉、生魚等を含む加工食品残さであっても、加熱処理及び製造工程の管理が義務付けられ
てことを踏まえ、食品残さ等の利用飼料の原料として利用できる