家畜改良増殖法第4条第1項及び第6条第3項の適正実施について

 標記について日本獣医師会から農水省畜産局畜産振興課長から以下について周知依頼があった旨、通知があったのでお知らせします。
 馬の飼養者が都道府県知事から種畜証明書の交付を受けた後、定期種畜検査を受けずに有効期間を経過したにもかかわらず、当該馬を他人の飼養する雌馬に種付けする事案が確認されたことをうけ、
1 種畜証明書の交付を受けた種畜の飼養者は、当該種畜が飼養されている地域において定期種畜 検査が行われる日以降も種付け用に供する場合、種畜証明書の交付から1年以内であっても定期種畜検査を受検する必要があること
2 定期種畜検査を受検せずに種畜証明書が失効した場合、飼養者は速やかに種畜証明書を都道府県に返納すること