飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令等の一部改正について

標記について、日本獣医師会から以下の内容の通知があったのでお知らせします。
 安息香酸を新規飼料添加物として告示に指定したため、飼料添加物として①安息香酸の飼料中の含有量は0.5%以下でなければならない、②体重が概ね70kg以内の豚を対象とする飼料以外に用いてはならない、③製造の方法等の基準及び成分の規格を定めたこと。