特定家畜伝染病防疫指針の一部改正及び特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項について(牛海綿状脳症)

 標記について別添のとおり令和6年3月8日付け青畜第680号により青森県農林水産部畜産課長から通知があったので、お知らせします。
 今般、国際獣疫事務局において、牛海綿状脳症(BSE)の国際基準が改正されたことから、我が国においても、BSE検査体制等を見直すこととなりました。この見直しにより、BSEを疑う症状を呈した牛を標的としたサーベイランスを実施することとなり、96か月齢以上の通常の死亡牛の検査が不要となるなど、大きく検査体制が変わることとなります。(国の通知は令和5年11月ですが、県の検査体制の調整に時間を要したため、今回の通知となりました。)