狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 標記について、日本獣医師会から別添のとおり通知があったのでお知らせします。今回の省令改正は、令和2年の省令改正(令和2年厚生労働省令121 号)に準じた内容となっていますが、予防注射の時期については、新型コロナウイルスの発生又はまん延の影響によるやむを得ない事情がある場合は、令和3年3月2日から同年12 月31 日までの間に受けることも差し支えないこととされました