標記について、日本獣医師会から以下の内容の通知があったのでお知らせします。
安息香酸を新規飼料添加物として告示に指定したため、飼料添加物として①安息香酸の飼料中の含有量は0.5%以下でなければならない、②体重が概ね70kg以内の豚を対象とする飼料以外に用いてはならない、③製造の方法等の基準及び成分の規格を定めたこと。
標記について、日本獣医師会から以下の内容の通知があったのでお知らせします。
安息香酸を新規飼料添加物として告示に指定したため、飼料添加物として①安息香酸の飼料中の含有量は0.5%以下でなければならない、②体重が概ね70kg以内の豚を対象とする飼料以外に用いてはならない、③製造の方法等の基準及び成分の規格を定めたこと。