令和8年分の麻薬年間報告書について

 麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設については麻薬施用者)及び麻薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条の規定に基づき、麻薬の管理状況について毎年11月30日までに届け出なければならないこととされています。
 青森県では、原則、令和8年分から青森県電子申請・届出システムにより提出することとなっていますので、ご注意ください。

  • 提出方法
    オンラインによる届出 
    青森県電子申請・届出システムにて届出してください。
    オンラインによる届出ができない場合は、書面による届出(郵送または持参)となります。